【取り扱い事例】タイミーで労災事故発生🟡
当団体の加入組合員様が「タイミー(https://business.timee.co.jp)」での業務の帰り道(QRコード打刻後)で労災事故が発生しました。
その詳細をお伝えします。
【事例コード025030】
・日時 令和7年5月29日
・場所 調布市路上
・職種 タイミー
・負傷 右助骨骨折
・内容
①隙間バイト タイミーにおける業務で
②チェーン店西荻窪店の勤務をした後に
③自宅に帰る途中で
④東京都調布市の路上階段にて
⑤足を踏み外して転倒して骨折した
⑥少し移動して救急車を呼んで搬送病院診察

この件は「すでにタイミーの業務を終了」していたため、当組合は「労災の取り扱いとなるか」新宿労働基準監督署と厚生労働省 東京労働局にて再三の確認を行いました。結果「特定フリーランスの労災対象となる」との公式な回答を頂きました。
・タイミーの様な「隙間バイト」は【労災特別加入】の対象。
・その通勤災害(16号3)も【労災特別加入】の対象。
・労災一般加入の適用対象とはならない。
基 発 0426第 2 号 令和6年4月26日
となります。社労士さんなどは周知徹底をお願いいたします。
※対象者は治療費~入院代、手術代、薬代、休業補償(この方はUberEats労災にも入っているので給付基礎日額5万円)、リハビリ代、障害認定が全て労災から出ます。
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