令和6年11月|フリーランス新法が施行されました。
フリーランスも労災保険に特別加入できるようになりました
引用|厚生労働省
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「法」という。)が令和6年11月1日に施行されました(令和5年4月28日可決成立、同年5月12日公布)。
個人で働くフリーランスに業務委託を行う発注事業者に対し、業務委託をした際の取引条件の明示、給付を受領した日から原則60日以内での報酬支払、ハラスメント対策のための体制整備等が義務付けられます。法の取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
ACTORSフリーランス労災では、「労災特別加入」を全てのフリーランサーが受けれる環境を整えております。
この制度により、フリーランサーは労災保険に特別加入できるようになりました。
ACTORSフリーランス労災では、この新制度に基づき「労災特別加入」を全てのフリーランサーが受けれる環境を整えております。
加入対象は、外部委託として行う既存の労災特別加入制度が無かった全ての個人事業主となります。
※具体的には「格闘家、料理人、メイド、漫画家、小説家、各種アーティスト、各種デザイナー、各種コンテンツ制作者、YouTuber(注)、徒歩の配送業、倉庫内作業、ボランティア活動家、書道家、刀鍛冶士、酒杜氏、音楽家、司会業、講演家、通訳業、ホストキャバクラキャスト、風俗店キャスト、送迎ドライバー等」です。
発注先や現場などが違っても複数の業種を兼業して居ても一口の契約で全ての労災事故や傷害に対応します。
(注)YouTuberは事務所に所属または企業案件を受けた等の実績が必要です。
皆様のご加入をお待ちしております。
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